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・労災指定医療機関のとき無料で治療が受けられます。
・指定外医療機関のとき一旦治療費の立替払いをし、後で費用を請求します。
・治療の為、休業が4日以上に及ぶとき4日目(初診の日から4日目)以降、1日につき8,000円が支給されます。
・疾病が治ったあと、身体に障害が残った人に等級に応じて支給されます。
・死亡した人の収入によって生計を維持していた遺族に対して年金が支給されます。
・死亡した人の葬祭を行う人に、費用の一部として61.5万円が支給されます。

上記は、すべて 算定基礎日額が1万円の場合の例です。
詳しくは、下記の「軽運送業のみなさまへ」をお読み下さい。
ご質問、お問い合わせは、バイク便協同組合事務局までお問合せ下さい。
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