トップページ >定款
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【第1条】 目的 |
本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。 | |
【第2条】 名称 |
本組合は、バイク便協同組合と称する。 | |
【第3条】 地区 |
本組合の地区は、東京都、埼玉県及び神奈川県の区域とする。 | |
【第4条】 所在地 |
本組合は、事務所を東京都江東区に置く。 | |
【第5条】 広告 |
本組合の広告は、本組合ホームページに掲載する。ただし、解散に伴う債権者に対する公告は、官報に掲載してする | |
【第6章】 規約 |
この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。 | |
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【第7条】 事業 |
本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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【第8条】 資格 |
本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の用件を備える小規模の事業者とする。
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【第9条】 加入 |
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【第10条】 出資払込み |
前条第1項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部叉は、一部を継承することによる場合は、この限りでない。 | |
【第11条】 相続加入 |
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【第12条】 自由脱退 |
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【第13条】 除名 |
本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会をあたえるものとする。 | |
【第14条】 脱退者持分の払い戻し |
組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を限度として持分を払いもどすものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。 | |
【第15条】 使用料又は手数料 |
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【第16条】 経費の賦課 |
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【第17条】 出資口数の減少 |
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【第18条】 届出 |
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【第19条】 過怠金 |
本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総会の議決により、 過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えるものとする。 | |
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【第20条】 出資1口の金額 |
出資1口の金額は、5万円とする。 | |
【第21条】 出資の払込み |
出資は、一時に全額を払い込まなければならない。 | |
【第22条】 延滞金 |
本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、 過怠金その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利15パーセントの割合で延滞金を徴収することができる。 | |
【第23条】 持分 |
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【第24条】 役員の定数 |
役員の定数は、次のとおりとする。
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【第25】 役員の任期 |
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【第26条】 役員の要件 |
本組合の役員は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。 | |
【第27条】 理事長、副理事長及び専務理事の選任及び職務 |
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【第28条】 監事の職務 |
監事の職務は以下の項目の内容とする。
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【第29条】 役員の忠実義務 |
理事及び監事は、法令、定款及び規約の定め並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 | |
【第30条】 役員の選挙 |
役員は、総会において選挙する。
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【第31条】 役員の報酬 |
役員に対する報酬は、総会において定める。 | |
【第32条】 顧問及び相談役 |
本組合に、顧問及び相談役を置くことができる。 | |
【第33条】 顧問の選出 |
顧問は、学識経験のある者のうちから、相談役は、組合に功労のある者のうちから、理事会の決議を経て、理事長が委嘱する。 | |
【第34条】 職員 |
本組合に、参事及び会計主任のほか、職員を置くことができる。 | |
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【第35条】 総会の招集 |
総会は、通常総会及び臨時総会とする。 通常総会は、毎事業年度終了後2月以内に、臨時総会は、必要があるときは何時でも、理事会の決議を経て、理事長が招集する。 |
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【第36条】 総会招集の手続 |
総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各組合員に発してするものとする。 | |
【第37条】 書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使 |
組合員は、前条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、その組合員の親族若しくは常時使用する使用人又は他の組合員でなければ代理人となることができない。 代理人が代理することができる組合員の数は、1人とする。 |
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【第38条】 総会の議事 |
総会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」という。)に特別の定めがある場合を除き、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 | |
【第39条】 総会の議長 |
総会の議長は、総会ごとに、出席した組合員又は組合員たる法人の代表者のうちから選任する。 | |
【第40条】 緊急議案 |
総会においては、出席した組合員(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く。)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第36条の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議案とすることができる。 | |
【第41条】 総会の議決事項 |
総会においては、法又は定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
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【第42条】 理事会の招集 |
総会の議事録は、議長及び出席した理事が作成し、これに署名するものとする。 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
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【第43条】 理事会の招集 |
理事会は、理事長が招集する。
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【第44条】 理事会招集の手続 |
理事会の招集は、会日の7日前までに日時及び場所を各理事に通知してするものとする。ただし、理事全員の同意があるときは、招集の手続を省略することができる。 | |
【第45条】 理事会の議事 |
理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。 | |
【第46条】 理事会の書面決議 |
理事は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあった事項について、書面により理事会の決議に加わることができる。 | |
【第47条】 理事会の議決事項 |
理事会は、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
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【第48条】 理事会の議長及び議事録 |
理事会に於いては、理事長がその議長となる。 理事会の議事録については。第42条(総会の議事録)の規定を準用する。この場合において、同条第2項第5号中「(可決、否決の別及び賛否の議決権数)」とあるのは、「(可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)」と読み替えるものとする。 |
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【第49条】 委員会 |
本組合は、その事業の執行に関し理事会の諮問機関として委員会を置くことができる。 | |
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【第50条】 事業年度 |
本組合の事業年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わるものとする。 | |
【第51条】 法定利益準備金 |
本組合は、出資総額に相当する金額に達するまでは、毎事業年度の利益剰余金(ただし、前期繰越損失がある場合には、これを補填した後の金額。以下、第53条及び第54条においておなじ。)の10分の1以上を法定利益準備金として積み立てるものとする。 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、とりくずさない。 |
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【第52条】 資本準備金 |
本組合は、減資差益(第14条ただし書の規定によって払い戻しをしない金額を含む。)は、資本準備金として積み立てるものとする。 | |
【第53条】 特別積立金 |
本組合は、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。 前項の積立金は、損失のてん補に充てるものとする。ただし、出資総額に相当する金額を超える部分については、損失がない場合に限り、総会の議決により損失のてん補以外の支出に充てることができる。 |
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【第54条】 法定繰越金 |
本組合は、第7条第4号の事業(教育情報事業)の費用に充てるため、毎事業年度の利益余剰金の20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。 | |
【第55条】 配当又は繰越し |
毎事業年度の利益余剰金(毎事業年度末決算において総益金から総損金を控除した金額)に前期の繰越利益又は繰越損失を加減したものから、第51条の規定に よる法定利益準備金、第53条の規定による特別積立金及び前条の規定による法定繰越金を控除してなお余剰があるときは、総会の議決によりこれを組合員に配 当し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。 | |
【第56条】 配当の方法 |
前条の配当は、総会の議決を経て事業年度末における組合員の出資額、若しくは組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてし、又は事業年度末における組合員の出資額及び組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。
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【第57条】 損失金の処理 |
損失金のてん補は、特別積立金、法定利益準備金、資本準備金の順序に従ってするものとする。 | |
【第58条】 職員退職給与の引当 |
本組合は、事業年度ごとに、職員退職給与規程に基づき、職員給与総額の20分の1以上を職員退職給与のために引当てるものとする。 | |
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